昨日、JR西日本お客様センターから返事が来た。結論は、僕の主張は受け入れられない、という事だった。
その理由はこういう事だ。
1.「運送約款」で「JR西日本と客との契約」の内容が定められており、「新線が開業する場合などの場合は、その開業日より前の日付けが有効期間の開始日になっている乗車券では、新線に乗車できる旨の契約をする事が出来ない」という事になっている。
北陸新幹線の場合で言うと、「北陸新幹線は3月14日に開業するので、3月13日が有効期間の開始日になっている乗車券では、北陸新幹線に乗車するという契約は行う事が出来ない」という事だ。
2.ジパング倶楽部の割引適用の場合も同じ。
返事の最後にはこうあった。
「ご不便をおかけいたしましたが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。」
という事で、JRとしては「客に不便をかけ、客に不利な内容の約款を改善しよう」という事は全く考えていないという事がわかった次第だ。
...
0 件のコメント:
コメントを投稿