2013年12月20日金曜日

一票の格差――違憲と違憲状態

裁判所のむちゃくちゃな判決が続いている。

「無効」と「違憲」と「違憲状態」

何年前からこういう状態が続いているのかわからない。僕のホームページ 「堀内さんちのあれこれ」 で、「1票の値打ちが0.2人分 これはひどいんじゃない?」と言うようなことを書いているが、これが11年前の事なので、それよりもずっと前から続いているのではないかと思う。

まず、「違憲」と「違憲状態」の件。弁護士を含むいろんな人がネット上で解説しているが、凡人の僕にはこれら両者の違いが判らない。普通の国語の知識を持った人には“同じ”としか思えないのではないか。裁判官が苦し紛れに考え出した“言葉の遊び”だ。「違憲状態」と言って人を煙に巻いている。白黒をはっきりしなければならない裁判官の発する言葉じゃない。

殺人事件の犯人の裁判で、自白も証拠もそろって全員が「その通りだ」と言っているのに、判決で「有罪状態です。刑は無し。執行猶予無制限」と言っているようなもので、言っていることが不明と言うか矛盾していると言うか・・・・。

なぜ「無効」とはっきり言わないのか。そんな判決を出したら、≪無効選挙で選出した国会議員が作った法律がすべて無効になってしまって、とんでもない事になってしまう。それだけではない、あれも、 これも・・・・≫などと言っているが、日本には都合の良い前例がある。裁判官は過去の「判例」と言うのが痛く好きだという事なので、是非参考にしてもらいたい。それは【超法規的措置】だ。

「無効」判決をすぐに出す。ただし、国会議員にすでに払った給料は返さなくてもよい。作った法律はそのまま有効。などとして即日新たに選挙を実施する
 
などと言うのは出来ないだろうなぁ。まず、定数削減、割り振り改訂なぞ、すぐしようと思ってる志ある国会議員なんぞほとんどいない状態だから。

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