2018年3月22日木曜日

飛行機遅延で補償をゲット

3月6日に海外旅行保険のことを書いた。 こちらをクリック。

僕が掛けた保険会社は外資系。飛行機が6時間以上遅延したときに補償してくれる特約には、

  1.旅行事故緊急費用補償特約: 31日以下の旅行保険に付帯
  2.航空機遅延費用等補償特約: 32日以上の旅行保険に付帯

の2つがある。僕の場合は後者の2の方だ。

僕の飛行機は 
 関空 ~ 香港 ~ マドリッド
の予定だったが、関空を遅れて出たため乗り継ぎ地の香港でマドリッド行きの飛行機に乗れず、飛行機会社が手配した香港のホテルに1泊。ホテル滞在時間はわずか5時間余り。

翌日、別会社の飛行機で
 香港 ~ ウィーン ~ マドリッド
のルートで、最初の予定より14時間20分遅れて最終地のマドリッドに到着。
  
その顛末は こちらをクリック。

保険会社との電話で、補償してくれるかどうかを確認したかったのは次の4点。

① ウィーン ~ マドリッド 区間の3時間、EU圏内の飛行機なので食事が出ない。食事代を 20€ 出してほしい。

② マドリッドからグラナダに移動する予定であった。当初予定はマドリッドに早朝着だったので、夕方にグラナダに通常バスで着く予定だった。結局、深夜にマドリッドに着いたために、深夜運行のプレミアム・バスで行く羽目になった。費用が 25€ 高くついてしまったので、これを補償してほしい。

③ 深夜バスに乗ったので、その時間(夜)宿泊するはずだったホームステイ費用1泊分 25€ を補償してほしい。

④ 香港での1泊時の交通費、食事、ホテル費用は飛行機会社が負担したので請求しない。

さて、結果的に補償してくれることになったのは①の食事代と②のホームステイ1泊代の計45€円換算して5,926円、振込手配しました、とお知らせが来た。

②は、「通常バス」チケットを購入済みでそれが航空機延着のために無駄になったのなら補償するが、チケットを購入したという事実がないので補償はできない、と言われた。ただ、旅行期間が31日以下の旅行保険に付帯する「旅行事故緊急費用補償特約」の場合はもう少し幅広く補償を適用するので、可能性は高い、とのことだった。

むずかしい保険契約のことで、僕の理解間違いがあるかもしれない、上記内容を100%信用することなく、必ずご自身の契約にも基づき保険会社に確認してください。

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