2015年8月26日水曜日

ひき逃げ 危険運転致死傷罪


ひき逃げ: 飲酒運転事故の「逃げ得」、事故を起こして、最悪の場合瀕死の人を残して立ち去るのだから殺人罪に近い。

先日、神奈川県で事故を起こした20歳の成人。ひき逃げをして1時間後に「自宅に戻ってから怖くなり、酒を飲んだ」(26日毎日新聞朝刊)などと言う。同紙は取材で、彼は事故直前に相当酒を飲んでいた、という証言を得ているそうだ。明らかに「逃げ得」をもくろんだに違いない。

結果、3人の死傷者となった。

この「逃げ得」を阻止するために「発覚逸脱罪」と言うのがその後出来たらしい。飲酒運転の発覚を免れるために事故後に酒を飲んでごまかしたり、逃走して大量の水を飲んで体のアルコール濃度を下げたりするケースが後を絶たないことから新設。(ネット記事)

ひき逃げをしたら飲酒の有無を問わず、最高の刑を科すようにしなければならない。そうなったらそうなったで、今度は「当たったのに気がつかなかった」などと言って逃げる悪人が出てくる。

もう一つ絡んでくるのが「危険運転致死傷罪」。

これも問題で、「運転できる状態で危険運転をした」時に適用されると聞いた。つまり「酔いすぎてとても運転できる状態ではないのに、知らないうちに運転席に座って自動車を動かせて事故を起こしてしまった」などと言うのはこの罪を適用できないらしい。
 
ベロンベロンに酔った状態や麻薬などで心神喪失状態に近い状態で運転した時の事故は「危険運転」ではないらしい。

無免許運転も、「そもそも運転できる人ではない人が起こした事故だ」と言う訳でこちらも危険運転致死傷罪は適用されなかったらしいが、訳が分からない解釈だ。ただ、こちらの方は、何やらの改正か追加の法律が作られたかで罪の適用は納得のいく方向に向かったらしい。

どちらも、法律の目をかいくぐって罪を逃れようとする(あるいは軽減しようとたくらむ)悪徳(と敢えて言いたい)弁護士の存在が問題だ。弁護士の過当競争時代のアメリカなどでは、その先端をゆくケースの報道を時々目にする。

ついでに言うと、弁護士たるもの「罪人に、非は非」と認めさせて正しい量刑を受けさせるのが仕事だと思うのだが、現実はそうではない。黒を白にするのが腕のいい弁護士だと勘違いさせている。ぜひとも、正義の味方であってほしい。
 

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