2012年7月1日日曜日

アルコールと危険運転致死傷罪


先日は無免許運転と危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)の関係について書いてみた。

今日はアルコール危険運転致死傷罪の関係。これもまた矛盾だらけの法律適用がされているようだ。矛盾がわかったら、さっさと改訂しなくてはいけないと思うのだが。

先ず「酒気帯び」とは―――

呼気中アルコール濃度 0.15 mg/ 以上のとき。

次に「酒酔い運転」とは―――

アルコールの影響で正常に運転が出来なければ酒酔い運転になる。

かす汁や奈良漬でも、それで酔っ払ってしまって正常に運転できなければ酒酔い運転になるし、酒類をがぶ飲みしても「まあそこそこ正常な状態で正常な運転」が出来れば酒酔い運転にならない、と言う。ただし、どんな状態が正常で、どんな状態が正常でないかは不明。


酒気帯び
酒酔い
アルコール濃度
呼気中アルコール濃度
0.15 mg/ 以上
関係なし
運転の状態
(自動車も自転車も)
正常運転の可否は
関係なし
正常な運転が出来なければ
酒酔い運転と判断される
自動車運転時の減点数
13点または25点
35点
自動車運転時の処罰
重い
さらに重い
自転車運転
罰則規定なし
処罰の対象となる



さて、ここで酒酔い運転の場合危険運転致死傷罪が適用されるかどうかだが、これがまた難しい。酒の酔い加減が問題のようではあるが。

いくらたくさん飲んでいても、そこそこ運転できる状態なら、酒酔い運転にはならない。(酒気帯びで処罰されるかもしれないが)

●● 正常な運転が出来なければ酒酔い運転になる。

●●● さらに酔いが進んで、一方通行やら赤信号があるのがわからないくらいに“へべれけ”に酔った状態で運転すると、危険運転致死傷罪が適用が検討される。ブレーキを踏んだりハンドルを切れたり出来るなら、このレベルではなく上の●●のレベルとなり単なる酒酔い運転で、危険運転致死傷罪は適用されない

●●●● さらにさらに酔っ払って寝てしまって運転してたら今度は「居眠り運転」になり「危険運転」にならない。

へんな法律だ。法律解釈の問題かな?

(言わずもがな、ですが、僕は法律の専門家ではないので上の記述が間違っているところがあるかもしれません。その点、ご留意のほどよろしくお願いいたします。他人に受け売りするときは「こんなだったかなあ?」と言うくらいの気持ちでして下さい。なにせ、僕のこの文章全体が、色々読んで僕なりにまとめただけで、受け売りなんですから。)


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